新型コロナウイルス感染症 5類移行後の対応について

こんにちは!薬局事業部、石橋です。

さて、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症に変更されることとなっています。
5類移行後の対応についてのご案内ページです、2回に分けて紹介していきます。

大まかな変更のポイント

① 外出等の制限がなくなります
② 患者登録、健康観察等がなくなります
③ 治療費に自己負担額が生じます

主な変更点

5類移行に伴う主だった変更点は下表のとおりです。

変更項目 ~5月7日まで 5月8日から(予定)
医療機関の
受診
・発熱診療等医療機関など限られた医療機関を受診可能 ・幅広い医療機関で受診が可能
・受診の際は、医療機関に連絡して診察予約 ・受診の際は、医療機関に連絡して診察可能かの確認
医療費の
自己負担
外来医療費 外来医療費
・初診料など一部を除き、原則自己負担なし ・医療費:保険診療(自己負担あり)
・検査費用:保険診療(自己負担あり)
・解熱剤、咳止め薬など:保険診療(自己負担あり)
・コロナ治療薬:当面の間、自己負担なし
入院医療費 入院医療費
・個人の選択による費用を除き、原則自己負担なし ・医療費:保険診療(自己負担あり)
・食事代:原則自己負担なし ・食事代:保険診療(自己負担あり)
・解熱剤、咳止め薬など:保険診療(自己負担あり)
・コロナ治療薬:当面の間、自己負担なし
外出制限
・就業制限
・感染症法に基づき、陽性者7日間、濃厚接触者5日間の外出制限あり ・当面の間、高額療養費の自己負担限度額から最大2万円を減額
・感染症法に基づき、療養期間中の就業制限あり ・感染症法に基づく外出制限はなし
・他人に感染させるリスクが高いため、発症後5日間、 かつ、症状軽快後24時間程度経過するまでは、外出自粛を推奨
・感染症法に基づく就業制限はなし
療養支援 ・感染隔離のための宿泊施設療養
・対象者へのパルスオキシメーター貸与 ・感染症専用ダイヤルへの体調悪化時の健康相談
・対象者への配食サービス
・対象者への健康観察
・療養サポート窓口健康相談
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次回は、それぞれについて詳しく紹介していきます。