「医薬品」・・・病気の治療を目的とした物
厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められたもの。
- 医療用医薬品 ➡医師が処方する医薬品
- 要指導医薬品 ➡処方箋は不要ですが、薬剤師の説明が必要な医薬品
- 一般用医薬品 ➡処方箋がなくても買える医薬品
第1類:副作用など、特に注意が必要なもので、薬剤師による販売が義務のもの
第2類: 薬剤師や登録販売者からの説明を努力義務としている物
第3類 :それら以外
「医薬部外品」 ・・・防止、衛生を目的とした物
厚生労働省が許可した効果効能に有効な成分が、一定の濃度で配合されている。「医薬品」よりも人体への作用は弱い。
「薬用」とは「医薬部外品」として認められている物なので
「薬用」=「医薬部外品」となります。