新型コロナウイルス感染症 5類移行後の対応について その2

こんにちは!薬局事業部、石橋です。

本日より新型コロナウイルス感染症が、5類感染症に移行されました。

さて前回に引き続き、5類移行後の考え方について詳しくみていきましょう。

基本的な感染対策について

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられてからも、ウイルスそのものの感染性や病原性が変わるわけではありません

感染拡大を防ぐため、引き続き、基本的な感染対策の継続をお願いします。

〇 手洗い・手指消毒
〇 咳エチケット
〇 こまめな換気
〇 身体的距離の確保
〇 「3密」の回避(密集、密接、密閉)
〇 一人ひとりの健康状態に応じた運動や食事、禁煙等、適切な生活習慣の理解・実行
〇 毎朝の体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

感染への備えについて

5類移行後も、定期的に感染が拡大する可能性があります。医療機関のひっ迫を防ぐためにも、日常的に感染への備えをお願いします。

コロナ陽性となったら

現在、新型コロナウイルス感染症の疑いのある方が受診可能な医療機関は限定されていますが、5類移行後は、制度上、幅広い医療機関での受診が可能となります。
一方で、すぐに対応することが難しい医療機関も一定数存在することが想定されるため、受診可能な医療機関を、引き続き公表します。なお、医療機関によっては事前の診察予約が必要な場合がありますので、必ずご自身でご連絡いただき、確認のうえ受診するようにしてください。

 医療費などの自己負担について

外来受診時

外来受診時の新型コロナにかかる医療費で、これまで公費による補助があったものについて、5類移行後は他の疾患と同様、自己負担ありの保険診療となります。

・検査
・診療
・解熱剤・鎮咳剤など

一方で、新型コロナ治療薬は非常に高額になるため、費用については9月末までの間、全額公費支援の対象となり、自己負担は生じません。

入院時

入院にかかる医療費、食事代等、これまで公費による補助があったものについて、5類移行後は他の疾患と同様、自己負担ありの保険診療となります。外来受診時と同様、新型コロナ治療薬については、当面の間その全額が公費支援の対象となります。
新型コロナ治療のための入院医療費については、9月末までの間、高額な負担とならないように最大2万円が補助されます。

 行動制限について

外出制限

これまでのような法に基づく外出制限はなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
ただし、発症後5日間(*1)は他人に感染させるリスクが高いことから、その間の外出を控えること(*2)、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、発熱・咳などの症状が軽快してから24時間程度が経過するまでは、引き続き外出を控え様子を見ることが推奨されます。

(*1)発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間
(*2)この間やむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等の感染対策を徹底

公共交通機関の利用についても、基本的に制限はありませんが、混雑を避け、感染対策を行ったうえで利用するようにしてください。

また、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触は控えるなどの配慮をお願いします。

国はどのような資料を参考にして推奨する期間を設定し公表したのか?

この期間の設定にあたっては、発症の翌日から5日間が経過したあとは体内のウイルス量が大きく減少するという分析結果や、5日間を隔離期間としている海外の事例を踏まえたとしています。
そのうえで10日間が経過するまではウイルスを排出する可能性があることから、マスクの着用や高齢者などとの接触は控えることなど、周囲の人への配慮を求めています。

就業制限

陽性者及び濃厚接触者の感染症法に基づく就業制限はなくなります。
職場・学校等への復帰の時期については、体調回復後、ご自身の所属先である職場・学校等の規定に従ってください。医療機関や高齢者施設等においては、陽性となった従事者の就業制限について、考慮するようにしてください。

 療養期間中の支援について

これまで療養中の方に対して行っていた療養支援については、原則として終了となります。

感染動向の把握等について

 感染動向の把握・公表について

感染動向の把握については、これまで行っていた発生届の届出及び患者の特定がなくなり、医療機関からの日次報告により行われていた感染者数の全数把握もなくなります。

今後は、季節性インフルエンザ等と同様、あらかじめ定められた定点医療機関からの週次報告により感染動向を把握し、公表についても週報として実施することとなります。

 濃厚接触者について

濃厚接触者の特定及び行動制限は、原則としてなくなります。
ご家庭内で陽性者が出た場合の出勤・登校などについては、所属先である職場・学校等にご相談ください。また、施設等においては、保健所長の判断により積極的疫学調査が行われる場合があります。

文部科学省 出席停止の基準は

新型コロナに感染した際の出席停止の期間の基準は現在、学校保健安全法の施行規則に基づいて「治るまで」とされています。

文部科学省は、感染症法上の位置づけが5月に「5類」に移行するのに伴い、施行規則を改正して、「発症の翌日から5日間」で、なおかつ「症状が軽くなってから1日経過するまで」とする新たな基準を設定する方針を固めました。また、発症後、一定期間はマスクの着用を呼びかける方針です。

5類移行

5類移行後もウイルスが弱くなったり、感染しなくなるわけではありません。
専門家は5類に移行後の夏や冬にかけ第9波、第10波など大規模な感染拡大の危険性を指摘しています。また、すでに5類移行を前に全国的に感染者が増加してきています。
再度の感染拡大などが起こらないように、引き続き 手洗いうがいや3密の回避、こまめな換気など基本的な感染対策を続けていきましょう。