特定保健用食品(トクホ)と機能性表示食品

最近、お店で「内臓脂肪を減らすのを助ける」、「血中中性脂肪の上昇をおだやかにする」
「食後の血糖値の上昇をおだやかにする」などが表示されているお茶や「目や鼻の不快感を緩和する」などと表示されているヨーグルトなどを見かけるようになりました。
それらの商品には特定保健用食品や機能性表示食品などと書かれています。
では、「特定保健用食品」「機能性表示食品」どこが違うのでしょう?
「特定保健用食品(トクホ)」も「機能性表示食品」どちらも機能性の表示ができる食品ですが、この2つには大きな違いがあります。

食品の分類
(一般食品、栄養機能食品、特定機能食品、機能性表示食品)

機能性の表示

できない⇒一般食品
できる⇒ 保健機能食品
基準を満たしていれば改めての届出は必要ない⇒ 栄養機能食品


届出に対しての消費者庁長官の個別の許可

ある ⇒ 特定機能食品(トクホ)
ない ⇒ 機能性表示食品


特定保健用食品(トクホ)

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠の基づいて認められ「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。

機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

栄養機能食品

1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。